金融機関コード:0522

外国為替取引に関する基本方針

1.序文

この外国為替取引に関する基本方針(以下「本基本方針」といいます)は、株式会社京葉銀行(以下「当行」といいます)が「グローバル外為行動規範」(注1)に則して、お客さまと外国為替取引を行うにあたり、当行の役割、標準的な取扱方法についてご説明するものです。本基本方針は、当行とお客さまとの個別合意ならびにお取引に適用される法律および規則、規制に優先するものではありません。

(注1)グローバル外為行動規範とは、国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として2017年5月に発効された行動規範のことをいいます。

2.お客さまとの外国為替取引における当行の立場について

  1. (1)当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則としてプリンシパル(注2)の立場で取引を行い、取引当事者として当該取引に係るマーケットリスクや信用リスク等のリスクを引き受けて行動します。すなわち当行は、お客さまのエージェント(注3)、受託者もしくは金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場において行動するものではありません。
  2. (2)当行が外国為替取引を執行するにあたり、当行とお客さまで利益が相反する可能性があります。当行はこのような利益が相反する可能性を認識し、当行の利益相反管理方針に基づき、利益相反管理が必要な場合には対処すべく、行内で適切な仕組みを構築しています。
  3. (3)当行が提供する相場状況や見通しに関する情報等は情報提供のみを目的とするものであり、特定の取引の勧誘を目的とするものではありません。お取引に関する最終決定は、お客さま自身の判断でなさるようお願いいたします。

(注2)プリンシパルとは、自己の名義で取引を行う市場参加者のことをいいます。

(注3)エージェントとは、お客さまの指示に従い、お客さまを代理して取引を執行する市場参加者のことをいいます。

3.取引執行について

  1. (1)当行は、外為取引に関して、誠実性、透明性及び公平性をもって業務を履行します。
  2. (2)当行は、お客さまとの取引において、原則として社外のベンダーが提供する電子プラットフォームを利用し、お客さまへ為替レートを提示します。
  3. (3)当行は、お客さまからのオーダーの取扱いに関し、別段の合意がない限り、他のお客さまのオーダーと合算で取扱うのか、時間順で取扱うのか、執行方法が電子取引によるのかマニュアルによるのか、オーダーの一部または全部を実行するのか等、オーダーの取扱いおよび取引執行方法に関して裁量を有します。取引の執行にあたっては公正かつ合理的に判断し取引いたします。当行は、ほかのお客さまの注文を執行していること及びお客さまの注文と同時に、又は合計してほかの取引を執行していることを開示する義務を負いません。
  4. (4)お客さまよりお預かりしたオーダーについて、当行とお客様さまが約定成立に合意した時点で、マーケットリスクはお客さまに移転されます。
  5. (5)当行は、自身の判断で、お客さまからのオーダー内容が、取引状況やマーケットの状況等に鑑み、お客さまにとって不適切である、またはマーケットの機能を阻害若しくは歪める恐れがある場合には、オーダーをお断りすることがあります。
  6. (6)当行は、お客さまのオーダーを執行することや当行のリスク管理を目的として、事前にまたは同時に市場でカバー取引を行う場合(プリヘッジ)、お客さまに対して不利益を生じさせたりマーケットを混乱させたりするような目的・意図では行いません。
  7. (7)リスク管理、流動性の確保その他の理由により、お客さまの指値注文等に近い水準で他のお客さまの取引が執行される可能性があります。他のお客さまの取引執行が為替レートに影響を与え、お客さまの注文の条件を発動させることがあります。
  8. (8)当行は、お客さまからのオーダーの受付や執行の時刻等について取引の形態に応じ、可能な限り速やかに記録する態勢としています。

4.お客さまとの取引価格について

  1. (1)別段の合意がない限り、当行がお客さまとお取引するにあたって呈示する最終的な取引価格は、市場実勢の価格にマークアップを加えたもの(オールインレート)となります。マークアップとは当行が引き受けるリスク、発生する費用、および特定のお客さまに対して提供するサービス等の対価として当行に支払われるスプレッドまたは手数料です。マークアップを決める要素としては、通貨、金額、期間、市場環境(流動性やイベント)、お客さまの取引状況・信用状況等があります。
  2. (2)同一または類似の取引においても、当行がお客さまとお取引するにあたって呈示する最終的な取引価格は、他のお客さまと異なる取引価格となることがあります。
  3. (3)当行は、取引から得る当行の収益額及びオールインレートの内訳を開示する責務を負いません。
  4. (4)指値注文の場合、市場実勢が指値価格に到達したとしても、マークアップを含んだレートでは到達していない場合等、注文が執行されないこともあります。

5.電子取引について

  1. (1)当行ではインターネットを経由した外国為替の電子取引サービスを提供しています。ご利用にあたっては、各サービスに関係する利用規定等を合わせてご確認ください。
  2. (2)お客さまが当行の電子取引プラットフォーム上で出すオーダーは、ラストルック(注4)の対象となることがあります。ラストルックに基づき、電子取引において、当行が取引価格を提示し、お客さまからの取引依頼をお引き受けするまでの間に、市場実勢の価格が当行にとって不利に動いた場合等、当行はリスク管理上の理由で当該取引をお断りすることがあります。

(注4)ラストルックとは電子取引において、取引依頼を受ける市場参加者が、取引依頼について自己の提示価格で執行するか否かについて最終的な判断を下す機会を与えられている慣行のことです。

6.お客さまのお取引情報について

  1. (1)当行は、お客さまのお取引情報について適切に管理いたします。特に、お客さまの取引情報に機密性がある場合には、不正アクセス、不正使用、情報漏洩の防止の観点から、当行内でも業務上必要な範囲内での共有に留めるなど、必要な情報管理態勢の下、適正なお取り扱いをいたします。ただし、法令に基づく場合、監督当局からの要請がある場合は、お客様の情報を開示することがあります。
  2. (2)当行は、お客さまの取引条件を、お客さまからの依頼に応えるためのヘッジ管理やリスク軽減のために利用することがあります。執行された取引に関しては、リスク管理やマーケティング、取引のプライシング等の目的で分析に利用することがあります。
  3. (3)当行は、お客さまのオーダーや執行した取引に関する情報を、適切に合算し、匿名化、一般化したうえで、「マーケットカラー」(市場動向概況)として分析し、当行内で共有または第三者に開示することがあります。

7.本方針の改定について

本基本方針は、外国為替取引に関連する法律や規則、規制等の変更に伴い、随時改定する場合があり、その際は当行のホームページへ掲載することによりその旨を通知いたします。


当行は「グローバル外為行動規範」への遵守意思表明を行っており、同規範に基づいて外国為替取引を行っています。当行の「遵守意思表明書」はこちらをご覧ください。

当行は流動性提供者として「グローバル外為行動規範」で推奨される「ディスクロージャーカバーシート」を制定しています。当行の「ディスクロージャーカバーシート」はこちらをご覧ください。

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