電子決済等代行業者との接続に係る基準
株式会社京葉銀行(以下、「当行」)は、銀行法第五十二条の六十一の十一の定めに従って、当行と電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に定める事業者)との接続に係る基準(以下、「本基準」)を以下のとおり公表いたします。
1.本基準の位置付け
①
当行は、本基準を満たす電子決済等代行業者との間において、電子決済等代行業に係る契約(以下、「接続契約」)を締結するものとする。
②
当行は、電子決済等代行業者が本基準を満たさないと判断した場合、当該電子決済等代行業者との接続契約締結を拒絶できるものとする。また、当行は、接続契約締結後に電子決済等代行業者が本基準を満たさなくなったと判断した場合、当行と当該電子決済等代行業者との接続の制限や停止、接続契約の解除等の措置を講じることができる。
③
当行は、法令諸規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合、本基準を変更することができるものとする。なお、この変更については、当行のホームページへの掲載の際に当行が定める日から適用されるものとする。
2.電子決済等代行業者の登録を受けており、電子決済等代行業を営む上で適切な主体であること
①
電子決済等代行業者の登録を受けており、登録取消のおそれのあると判断するべき事由が認められないこと
②
電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むに当たり、当行が必要と判断する内容の接続契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行する上での懸念が認められないこと
③
電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が、反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有するとの懸念がなく、反社会的勢力排除に係る社内規程・体制等が整備されていること
④
電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が利用者保護の上で支障があると判断すべき事由が認められないこと
3.経営および財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること
4.電子決済等代行業に係るサービスの提供ができる組織・体制等があること
①
電子決済等代行業者のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
②
システム開発・運用管理の体制が適切に整備されていること
5.不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が適切に講じられていること
①
不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
②
不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを低減するための対策が適切に講じられていること
③
サイバーインシデント等の発生時における当行との協力体制が整備されていること
④
サービスに係るユーザーの認証機能が不十分と判断すべき事由が認められないこと
6.電子決済等代行業を行う上で取得した利用者に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理のために行うべき措置が講じられていること
①
セキュリティ管理責任の所在が明確であること
②
セキュリティ管理ルールが整備されていること
③
セキュリティ管理体制の周知・定着が図られていること
④
役職員による守秘義務に関して措置が講じられていること
⑤
情報資産の廃棄の体制が整備されていること
⑥
セキュリティ不祥事案の発生に対する体制が整備されていること
⑦
セキュリティ対策の高度化を図る体制が整備されていること
⑧
利用者の個人情報等の取り扱いの体制が整備されていること
⑨
利用者の要配慮個人情報の取り扱いの体制が整備されていること
⑩
利用者の情報を取り扱う範囲について適正な措置が講じられていること
⑪
コンピュータ設備およびオフィス設備に係る情報漏えい対策が講じられていること
⑫
サービスに係る情報の取り扱いの体制が不十分ではないと認められること
7.利用者への情報提供、問い合わせ等への対応、補償対応その他の利用者保護が図られていること
①
利用者の被害拡大を未然に防止する体制が適切に整備されていること
②
利用者への説明・情報提供・注意喚起の体制が適切に整備されていること
③
利用者からの相談・照会・苦情・問い合わせ等に対する対応を的確に行う体制が整備されていること
④
利用者への補償対応の体制が適切に整備されていること及び補償のための十分な資力及び安定的な財務基盤を有すること
8.外部委託先および電子決済等代行業再委託者(銀行法施行規則第三十四条の六十四の九第三項に定める事業者。以下同じ。)の管理の体制が適切に整備されていること
①
外部委託先および電子決済等代行業再委託者において、その業務内容等に応じて、本基準を満たすために必要な体制が適切に整備されていること
②
電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合、同電子決済等代行業再委託者において、その業務内容等に応じて、本基準を満たすために必要な体制が適切に整備されていること
9.電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制が適切に整備されていること
①
電子決済等代行業者において適切な法令遵守体制や内部管理体制が整備されていること
②
上記3.から8.について実効的な態勢が講じられていること
10.当行のお客さま、ひいては当行に有益なサービスの提供がなされること
①
電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が当行のお客さまに有益と判断できること
②
電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が当行の提供する銀行サービスの向上に資すると判断できること