お取引時の確認に関するお願い
銀行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づいて、次のとおりお客さまのお取引時確認(従来の本人確認に加え、お取引目的、職業・事業内容、実質的支配者の有無などの確認)をさせていただいておりますが、犯罪収益移転防止法の改正により、2016年10月1日からのお取り扱いが一部変更になりました。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
確認させていただく事項
個人のお客さまの場合
- (1)当該個人の氏名、住所および生年月日
- (2)当該個人のお取引目的
- (3)当該個人の職業
※なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、ご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきます。
法人のお客さまの場合
- (1)当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- (2)当該法人のお取引目的
- (3)当該法人の事業内容
- (4)当該法人の実質的支配者(議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等(注))に該当する方の氏名、住所、生年月日など
- (5)当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所、生年月日
- (6)ご来店された方が手続者として取引を行う事由
(注)間接保有とは、議決権の50%超を保有する支配法人を通じて、当該法人の議決権を保有していることをいいます。
お取引時確認が必要な主な取引
- (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- (2)200万円を超える現金の受入または払戻しに係る取引をされるとき
- (3)10万円を超える現金によるお振込(注)をされるとき、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
- (4)融資取引 など
(注)
- ①預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込ができます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済でない場合には、本人確認書類のご提示が必要となり、ATMではお振込ができないことがあります。
②
幼稚園、専修学校の一般課程、各種学校への入学金・授業料等をお子さまの名義で振込む場合は、お子さまと来店者(親など)両方の本人確認が必要です。(*)
- (*)学校教育法第1条に規定する、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学(大学院を含む)・高等専門学校(幼稚園は除く)
学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程・高等課程に限る)に対する入学金・授業料等のお振込みの場合には、当該確認は不要です。
これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがございますので、ご協力をお願いいたします。
「お取引時確認」の確認事項および確認書類
個人のお客さまの場合
確認事項 |
確認書類(原本をお持ちください) |
(1)氏名・住所・生年月日 |
以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
- 次の①~⑥の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
- ①運転免許証
② 旅券(パスポート)
※2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートについては、所持人記入欄がないため、1点のみでは、本人確認書類として使用できません。住所がわかる他の本人確認書類等の原本を合わせてご提示ください。
- ③個人番号カード
- ④身体障害者手帳
- ⑤在留カード
- ⑥官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
- 次の⑦~⑬の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただいた上で、⑦~⑱の他の本人確認書類等の原本をご提示いただくこと等によって、ご本人の本人確認を行います。
- ⑦各種健康保険証
- ⑧共済組合の組合員証・加入者証
- ⑨健康保険日雇特例被保険者手帳
- ⑩各種年金手帳
- ⑪児童扶養手当証書
- ⑫母子健康手帳
- ⑬お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 次の⑭~⑱の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- ⑭住民票の写し
- ⑮住民票の記載事項証明書
- ⑯印鑑登録証明者(⑬を除く)
- ⑰戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- ⑱官公庁から発行・発給された書類
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(2)職業 |
お持ちいただく書類はございませんが、窓口等で確認させていただきます。 |
(3)取引を行う目的 |
<ご留意事項>
- 10万円を超える現金によるお振込などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
- 本人確認書類は氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- マイナンバー制度の「通知カード」は本人確認書類としてお取扱いできません。
- ご本人以外の方が来店された場合は、そのご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行っていることを書面等で確認させていただくほか、当行所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- ⑬~⑰の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られます。
法人のお客さまの場合
確認事項 |
確認書類(原本をお持ちください) |
(1)名称、本店または主たる事務所の所在地
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- ①登記事項証明書(※)
- ②印鑑登録証明書(※)
- ③官公庁から発行・発給された書類
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(2)ご来店された方の氏名・住所・生年月日等
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上記【個人のお客さまの場合】に記載されている確認方法/本人確認書類と同じです。 |
(3)ご来店された方が手続者として取引を行う事由
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法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等(委任状等) |
(4)事業内容
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- ①登記事項証明書(※)
- ②定款 等
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(5)お取引目的
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お持ちいただく書類はございませんが、窓口等で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。 |
(6)実質的支配者(議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等)に該当する方の氏名、住所、生年月日
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※本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られます。
<ご留意事項>
- 事業内容等の確認のため、「犯罪収益移転防止法」で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
- 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
その他ご留意事項
- 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
また、本人確認書類などの提示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また本人確認書類などの写しをとらせていただく場合があります。
- 既にお取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類やその他確認事項をご提示いただく等の代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示など弊行所定の方法によりお取引時確認をさせていただくことがあります。
ただし、弊行にお届けいただいている氏名・住所等に変更がある場合には、再度本人確認書類等をご持参のうえ、名義変更や住所変更などのお手続きが必要となります。
- 過去、本人特定事項(個人のお客さまは、氏名、住所、生年月日/法人のお客さまは名称、本店または主たる事務所の所在地)の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。
なお、この際に、ご本人とご来店された方が異なる場合は、ご来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
- 弊行がお客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合にはお取引を停止することがあります。この場合には、再度、本人確認書類やその他確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続を行っていただきますようお願いいたします。
- 特定の国に居住・所在している方とのお取引や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引、なりすましの疑い等があるお取引などの場合には、過去にお取引時確認させていただいたお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
「外国の政府等において重要な公的職位にある方」についてくわしくはこちら(PDFを開く)
- 「お取引時確認」ができないときは、お取引を受付できない場合があります。
- ご本人以外の確認書類によるお取引や虚偽の本人特定事項の申告によるお取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
- 詳しくは弊行の窓口にお問い合わせください。