平成22年4月19日
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反社会的勢力の排除に関する規定の導入についてのお知らせ |
弊行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを積極的に推進するため、平成22年5月17日(月)より普通預金・貯蓄預金・総合口座・当座預金・貸金庫・セーフティケースの各お取引の規定(約款)に「反社会的勢力の排除に関する規定」(注1)を導入することといたしました。 |
本規定は、預金者や契約のご本人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、弊行の判断により契約を解除させていただくことを定めた規定(約款)です。すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。 |
また、普通預金・貯蓄預金・総合口座・当座預金・貸金庫を新たにお申し込みいただく際には、お客さまが「反社会的勢力ではないことの表明・確約」(注2)をお願いします。なお、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。 |
今後も弊行では、反社会的勢力との一切の関係遮断につとめてまいります。なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
(注1) |
「反社会的勢力の排除に関する規定」
お客さまが次の項目の一つにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、取引を停止または解約することができる規定です。 |
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(1) |
お客さまが取引の申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 |
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(2) |
お客さまが次のいずれかに該当したことが判明した場合 ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他これらに準ずる者 |
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(3) |
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 ⑤その他これらに準ずる行為 |
(注2) |
「反社会的勢力ではないことの表明・確約」
お客さまが、普通預金・貯蓄預金・総合口座・当座預金・貸金庫をお申し込みの際に、上記(注1)の(2)に現在および将来にわたっても該当しないこと、もしくは上記(注1)の(3)に該当する行為を行わないことを表明し、確約していただくことです。 |
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以 上 |