カードローン「そっけつくん」Web完結契約申込
お申し込みにあたっては、以下の「個人情報に関する同意条項」の内容の確認、同意が必要になります。
内容をよくご確認の上、お申込ボタンを押してください。
- お申し込みの前にカードローン「そっけつくん」の商品案内、金利等についてよくご確認ください
- 収支のバランスを考えて計画的にご利用ください
- 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください
- お申込完了後、完了した旨をメールでお送りします。
Web完結契約ご利用条件
- 当行の普通預金口座をお持ちの方
- 当行の営業区域内にお住まいか、お勤めの方
または、東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県にお住まいでインターネット支店でお取引いただける方
- 顔写真付きのご本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード)をお持ちの方
※
お申込内容と、当行へお届出いただいている「住所・氏名」等、およびご本人確認書類の記載事項が相違する場合はご契約いただけません。
お申込前に、当行へのお届出内容を、インターネットバンキングやご郵送等、当行所定の方法で変更手続を行ってください。
※
2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートについては、所持人記入欄がないため、1点のみでは、本人確認書類としては使用できません。 住民票の写し等の住所がわかる他の本人確認書類等の原本を合わせてご提示ください。
- 日本国籍を有する方
- 「外国の政府等において重要な公的職位にある(あった)方」に該当しない方(詳しくはこちらをご参照ください)
- 電子メールアドレスをお持ちの方
- パソコン・スマートフォン等でご本人確認資料のご提出をいただける方
個人情報の取扱いに関する同意条項
[株式会社京葉銀行に対する同意内容]
- 第1条(個人情報の利用目的)
-
申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む)は、株式会社京葉銀行(以下「銀行」という。)が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の関係法令等に基づき、申込者の個人情報(保有個人データ)を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
-
<業務内容>
①
預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②
投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③
その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)
-
<利用目的>
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的で利用いたします。
①
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付けのため
②
犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③
預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④
融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤
適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥
与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧
申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨
市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩
ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ※
⑪
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ※
⑫
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬
その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※
上記⑩⑪について、取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、商品やサービスに関する広告を配信することを含みます。
-
<利用目的の限定>
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
①
銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
②
銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- 第2条(個人情報の収集・保有・利用)
-
- 申込者は、本申込みにおいて保証会社に保証委託する場合、本契約(「本申込」を含む。以下同じ。)を含む、銀行および保証会社との取引の、与信判断および与信後の管理(債権管理業務等を含む。)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①
所定の申込書等に申込者自身が記載・入力等した申込者の氏名、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込者情報
②
本契約に関する申込日、契約日、ローン商品名、契約額、返済回数等の契約情報
③
本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
④
本契約に関する申込者の返済能力(支払途上における返済能力を含む。以下同じ。)を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、銀行および保証会社が収集したローンの利用履歴ならびに過去の債務の返済状況等
⑤
「犯罪収益移転防止法」に基づいて本契約を行う者が申込者に相違無いことを確認するため申込者が提出または提示した、または銀行および保証会社が債権管理業務に基づき取得した、申込者の運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、印鑑証明書、住民票等に記載された情報
⑥
本契約を保証履行した場合の、保証履行の事実、保証履行後の残高、保証履行後の月々の返済状況等
⑦
公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
- 申込者は、銀行が前項により収集した個人情報および銀行が知り得た申込者の情報および保証会社が知り得た申込者の情報について、前項の業務に必要な範囲内で銀行と保証会社相互に情報交換が行われることに同意します。また、申込者は、この情報交換について、保証会社が銀行に対し保証履行した場合にその履行日以降も行われることに同意します。
但し、本件情報交換に係る情報には、第3条に記載する個人信用情報機関から取得した情報は含まないものとします。
- 第3条(個人信用情報機関への登録・利用等)
-
- 申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 申込者は、後記『「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表』に定める個人情報(その履歴を含む。)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 本項前各項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。また、各機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細は各機関のウエブサイトをご覧ください。
①
銀行が加盟する個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター(KSC)
電話番号:03-3214-5020
ウェブサイト:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
②
全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
電話番号:0570-055-955
ウェブサイト:https://www.jicc.co.jp/
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
電話番号:0120-810-414
ウェブサイト:https://www.cic.co.jp/
-
「個人信用情報機関」登録情報・登録期間一覧表
個人信用情報機関名 |
登録情報 |
登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、保証履行(代位弁済)、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) |
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 |
当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
- 第4条(個人情報の第三者提供)
-
- 保険会社への提供
申込者は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)に保険を付ける場合は、申込者に関する本項第1号の情報を、第2号の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する引受生命・損害保険会社に提供することに同意します。
(1)
提供される情報
氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、本契約の内容に関する情報
(2)
利用目的
引受生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入に関する手続きのため
- その他提携先等への提供
申込者は、申込者に関する本項第1号の情報を、第2号の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が第3号記載の第三者に提供することに同意します。
(1)
提供される情報
①
氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、本契約の内容に関する情報等、申込書・契約書ならびに付属書面等本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②
銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
③
銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込者の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④
延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
⑤
銀行が第三者に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報等
(2)
利用目的
①
本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②
提携先における保証取引の継続的な管理
③
利子・保証料の補給
④
法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
(3)
個人情報の提供先
①
提携先(本契約に提携先の保証がある場合)
②
国、国の機関及び地方公共団体
③
連帯保証人、物上保証人等の関係人
- 債権譲渡等
ローン等の債権は、債権譲渡ならびに証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、その際、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立した特定目的会社等に提供され、債権回収や回収等の目的のために利用されることに同意します。
- 第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
-
- 申込者は、銀行ならびに第3条に記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、申込者自身の個人情報を開示するよう請求することができるものとします
①
銀行に開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、銀行のウエブサイトによってもお知らせしております。
②
個人信用情報機関に登録されている情報の開示を求める場合には、第3条記載の各機関に連絡して下さい。(銀行ではできません。)
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
- 第6条(本同意条項に不同意の場合)
-
銀行は、申込者が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および、本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし「ダイレクトメールの発送等や電話による、金融商品等に関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、本契約をお断りすることはありません。
- 第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
-
銀行の保有する申込者の個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問合せは、下記の窓口までお願いします。
株式会社京葉銀行(https://www.keiyobank.co.jp/)
- 個人情報の開示・訂正・削除等に関するもの
本契約取扱店
- その他の個人情報に関するもの
お客様相談室 住所:〒260-0026 千葉市中央区千葉港5-45 TEL:043-306-2121(代)
- 第8条(本契約が不成立の場合)
-
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第9条(条項の変更)
-
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
2022年11月4日現在
カードローンそっけつくん(当座貸越)契約規定・ローンカード規定・保証委託約款
≪カードローンそっけつくん(当座貸越)契約規定≫
株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社京葉銀行(以下「銀行」という)とカードローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)が、銀行と行うカードローン取引(以下「この取引」という)はこの規定の定めるところによります。
- 第1条 規定の承認・契約の成立
-
- 借主および保証人は、「カードローンそっけつくん(当座貸越)契約規定」、「各種ローンカード規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
- この契約は、当座貸越口座番号の付与等により銀行が承諾することにより契約が成立するものとします。
- この取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
- 第1条の2 口座開設
-
- 銀行は、この取引に使用するため「ローンカード」および「カードローン専用通帳」(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
- 借主は、この取引の返済のため、借主名義の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定します。
- 第2条 借入方法
-
- この契約による取引は、当座貸越取引とし、カードローン専用口座(以下「当座貸越口座」という。)で行うものとします。
- 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越口座より支払いする方法により当座貸越を受けるものとし、この取引で小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動振替は行わないものとします。
- 前項にかかわらず、借主がこの契約の契約日と同日の当座貸越の借入を希望し、銀行が認めた場合に限り、借主は銀行の所定の手続きを行ったうえで、返済用預金口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越の借入ができるものとします。この場合、銀行は、当座貸越口座から第4条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、返済用預金口座に入金するものとします。
- ローンカード・現金自動預入支払機等の取扱いについては、別に定める各種ローンカード規定によるものとします。
- 借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約によるカードローン取引は行わないものとします。
- 第3条 取引期限
-
- この契約による取引の期限は、この契約の契約日から3年後の応当月末日(銀行の休日の場合は前営業日)までとします。
- 期限の前日までに、銀行または借主から別段の意思表示がない場合、契約期間はさらに3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
- 第2項にかかわらず、借主がこの契約による債務の一部でも履行しなかった場合は、銀行は契約期限の延長を中止することができます。
- 期限の前日までに、銀行または借主から契約期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
①
借主は期限の日以降、新たな当座貸越を受けられません。
②
借主は期限までに貸越元利金の全額を返済します。ただし、銀行が認めた場合にはこの契約の各条項に従い返済することができるものとします。この場合、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に終了するものとします。
③
期限に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了されるものとします。
④
借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
- 契約成立の日が平成24年2月1日以降の場合、第2項にかかわらず、借主の年齢が満65歳の誕生日に達した場合は、次のとおりとします。
①
期限までに満65歳となった場合は、誕生日の属する月の翌月以降は、この契約による新たな当座貸越は行われないものとします。
②
借主の満65歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がある場合は、この契約の各条項に従い返済するものとします。この場合、貸越元利金が完済された日に、この契約は当然に終了するものとします。
③
借主の満65歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了するものとします。
④
借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
- 契約成立の日が平成24年1月31日以前の場合、第2項にかかわらず、借主が契約期限までに満70歳となった場合は、銀行は契約期限の延長を行わない旨の意思表示をすることがあります。この場合、第4項各号によるものとします。
- 第4条 貸越極度額
-
- この契約による貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が記入する貸越極度決定額に従います。
- 銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
- 銀行は第1項にかかわらず、借主の利用状況、信用状態に関する審査等により、この契約の貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合、新しい貸越極度額および変更日等を書面又は電磁的方法により通知するものとします。
- 借主は貸越極度額を減額された場合には、減額後の貸越極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。
- 第5条 利率と利息計算方法
-
- この契約の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)は借入要項(インターネットによる申込みの場合は、この契約同意時の画面、以下同じ。)記載の通りとします。
- この契約による貸越金の利息は、付利単位を100円、返済日を毎月10日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下「定例返済日」という。)とし、前回定例返済日から当該定例返済日前日までの当座貸越元金に対して、銀行所定の方法 (年365日の日割計算)にて計算します。
- 借主は、銀行に対する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し、年14.0%(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
- 利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更の周知にあたっては、第25条に準じます。
- 銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より、優遇した利率を適用している場合には、銀行はその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
- 第6条 定例返済元利金
-
- この契約による返済は、定例返済日に定例返済日前日現在の当座貸越極度額に応じて元金と利息を合わせて次の返済額(以下「定例返済金額」という)の返済を行います。(定例返済日前日現在に当座貸越残高がある場合)なお返済金は、損害金、利息、当座貸越元金の順位で充当されるものとします。
定例返済日前日の極度額 |
定例返済金額 |
30万円・50万円 |
1万円 |
100万円 |
2万円 |
150万円・200万円 |
3万円 |
250万円・300万円 |
5万円 |
- 前項の場合に、当月定例返済日前日における当座貸越残高及び貸越金利息の合計が、前項に定める定例返済金額に満たないときは、当月定例返済日前日現在の当座貸越残高及び貸越金利息を定例返済金額とします。また、定例返済日前日の当座貸越残高が0の場合は貸越金利息金額を支払うものとします。
- 前二項にかかわらず、定例返済日の当座貸越残高が定例返済日前日の当座貸越残高より少ない場合は、定例返済日の当座貸越残高を基準として定例返済金額を算出するものとします。
- 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、第1項に定める定例返済金額を変更することができるものとします。
- 第7条 返済の自動引落
-
- 借主は、第6条の返済のため、各定例返済日までに定例返済金額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 銀行は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、 毎回の定例返済にあてるものとします。また、返済用預金口座の残高が定例返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
- 毎回の定例返済金額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は定例返済金額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
- 第8条 随時返済
-
第6条の返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとし、現金自動預入支払機等による場合は各種ローンカード規定によるほか、取扱店窓口で返済用預金口座からの振替によることとします。
- 第9条 期限前の全額返済義務
-
- 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第5条・第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①
借主が支払を停止したとき。
②
借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
③
借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④
借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑤
借主の預金その他、銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥
保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。
⑥
住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって借主の所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
- 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第5条・第6条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①
借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
②
借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③
銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
④
前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 第10条 反社会的勢力の排除
-
- 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①
暴力的な要求行為。
②
法的な責任を超えた不当な要求行為。
③
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤
その他前各号に準ずる行為。
- 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
- 第11条 保証会社の保証による場合の代位弁済
-
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
- 第12条 貸越の停止・中止
-
①
第6条に定める返済が遅延している間、銀行は貸越を停止します。
②
借主について第9条・第10条各項の事由が一つでも生じたとき、相続が発生したとき、借主の信用状態に関する審査等により銀行または保証会社が必要と認めたとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるとき、銀行は通知・催告なしに貸越を中止できるものとします。
-
第12条の2 解約・終了
- 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
- 次の各事由が生じた場合、この契約は当然に終了します。
①
第9条・第10条各項の事由が一つでも生じたとき。
②
借主が貸越元利金(借主がこの契約にもとづいて銀行に対して負担する一切の債務をいう)を完済した日より1年以上新たな借入を行わなかったとき。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
- 前二項または第3条により、この契約が解約または終了した場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し、この契約による貸越元利金全額を返済するものとします。
- 第13条 銀行からの相殺
-
- 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第9条、第10条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
- 第14条 借主からの相殺
-
- 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
- 第15条 債務の返済にあてる順序
-
- 銀行から相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
- 第16条 代り証書等の差し入れ
-
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
- 第17条 印鑑照合等
-
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- 第18条 諸費用の負担
-
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
- 第19条 諸費用の自動引落
-
第18条にかかわる一切の費用について、銀行は銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず、返済用預金口座からの払い戻しのうえ充当することができるものとします。なお、この契約の成立に際し、借主が負担すべき諸費用を残高不足等で払い戻しできない場合、この契約は成立しないものとします。
- 第20条 届出事項
-
- ローンカード、印鑑等を失ったとき、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
- 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に あてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
- ローンカード等を失った場合の再発行および貸越金の支払などは、銀行所定の手続に従うものとします。
- 第21条 成年後見人等の届出
-
- 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものします。
- 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
- すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
- 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
- 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
- 第22条 公正証書作成義務
-
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
- 第23条 報告および調査
-
- 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
- 第24条 準拠法、合意管轄
-
- この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
- この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)または千葉簡易裁判所を管轄裁判所とします。
- 第25条 規定の変更
-
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
- 第26条 契約書の返却
-
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以上
2020年2月17日現在
≪ローンカード規定≫
- カードのご利用について
⑴
ローンカード(以下「カード」といいます。)は、当行の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)を使用してカードローン貸越金(以下「貸越金」といいます。)を引き出す場合に利用することができます。
⑵
カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」といいます。)の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)またはATMを使用して貸越金を引き出す場合に利用することができます。ただし、事業者カードローンのローンカードについては提携銀行ではご利用できません。
⑶
カードは当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。 以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより支払い、振込の依頼をすることができます。
⑷
カードは当行の自動振替機(振替を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振替機」といいます。)を使用して振替資金をカードローン口座からの振替えにより支払い、振替の依頼をすることができます。
⑸
その他当行所定の取引をすることができます。
- ATM または支払機による貸越金の引き出し
⑴
ATMまたは支払機を使用してカードにより貸越金を引き出すときは、画面表示等の操作手順に従って、機械にカードを挿入し、お届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
⑵
ATMまたは支払機による貸越金の引き出しは、機種により当行(提携銀行の支払機使用の場合はその提携銀行)が定める金額単位とし、1回あたりの引き出しは、当行または提携銀行が定める金額の範囲内とします。なお、1日1口座あたりの引き出しは、当行が定める金額の範囲内(提携金融機関でのお引き出しを含みます。)とさせていただきます。
⑶
当行および提携銀行のATMまたは支払機により貸越金の引き出しをする場合に、引き出し金額と第6条の手数料金額との合計額が引き出すことのできる金額を超えるときは、引き出すことはできません。
- ATMによる貸越金のご返済(ご入金)
⑴
ATMを使用して貸越金を返済する場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードローン通帳をATMに挿入し、現金を投入して操作してください。(小切手等の証券類はご入金できません。)
⑵
ご入金(ご返済)の限度額は、借入金残高の範囲内とします。
⑶
ATMによるご入金(ご返済)はATMの機種により当行が定める種類の紙幣および硬貨に限ります。また1回あたりのご入金(ご返済)は、当行が定める枚数による金額の範囲内とします。
⑷
カードローンそっけつくん・京葉銀行カードローン・アルファバンク教育ローン(カードローン型)は、カードでのご入金(ご返済)ができます。
- 振込機による振込
⑴
振込機を使用して振込資金をカードローン口座からの振替により支払い、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貸越金の支払いについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。
⑵
前記⑴の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
⑶
振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当行が定める金額の範囲内とします。
⑷
窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、 その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。この場合、ご利用明細に翌営業日扱いの表示をいたします。
⑸
振込金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額および第6条第2項に規定する振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超えるときは、その振込は取扱うことができません。
⑹
振込機による振込依頼を受付けた後に、通信機器、回線またはコンピューター等の障害その他のやむを得ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 振替機による振替
⑴
振替機を使用して振替資金をカードローン口座からの振替により支払い、振替の依頼をする場合には、振替機の画面表示等の操作手順に従って振替機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。 この場合における貸越金の支払いについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。(入金口座の通帳が必要です。)
⑵
前記⑴の操作においては、振替機の画面に表示された振替依頼の内容等を確認のうえ確認操作をしてください。確認操作された後は、振替機による振替の訂正はできません。
⑶
振替機による振替は1円単位とし、1回あたりの振替金額は、当行が定める金額の範囲内とします。
- 当行および提携銀行の手数料
⑴
当行および提携銀行のATMまたは支払機を使用して貸越金を引き出す場合、当行および提携銀行がATM(支払機)利用手数料(以下「手数料」といいます。)を定めているときは、当行または提携銀行に所定の手数料をお支払いいただきます。
⑵
振込機を使用して振込をする場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
⑶
前項の手数料は、ATM(支払機)利用日付をもって通帳および当座貸越請求書なしでカードローン口座から引き落としさせていただきます。なお、提携銀行には当行から支払います。
- お取り扱い不能な場合
天災、事変その他やむを得ない事情により、ATMまたは支払機が稼働不能の場合はお取り扱いできません。
- カードの紛失、届出事項の変更等
⑴
カードを失ったとき、または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちにご本人から書面によって当行にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵
カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。
⑶
カードを再発行する場合には、当行で定める再発行手数料をお支払いいただきます。
- 暗証番号等
⑴
カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貸越金の引き出し停止の措置を講じます。
⑵
当行がカードの電磁的記録によって、当行および提携銀行のATM、支払機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して貸越金の支払いをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携銀行は責任を負いません。ただし、この支払いが偽造カードおよび盗難カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について契約者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
- 解約、カードの利用停止等
⑴
カードローン取引を解約する場合には、カードを口座開設店に返却してください。
⑵
カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを口座開設店に返却してください。
⑶
次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①
第11条に定める規定に違反した場合
②
カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
- 譲渡、質入等の禁止
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。
- 規定の適用
この規定に定めのない事項については、別に提出を受けた各カードローン規定の各条項等により取り扱いします。
- 規定の変更
⑴
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
≪IC キャッシュカード特約規定≫
- 特約の適用範囲および規定の適用
⑴
この特約は、ICキャッシュカード(ICチップが搭載されたキャッシュカードで、従来のキャッシュカードで提供している当行所定のサービスに加え、全国銀行協会標準仕様の ICキャッシュカードとしてのサービス(以下、かかるサービスを総称して「ICチップ提供サービス」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
⑵
この特約は、スーパーカード規定・キャッシュカード規定・ローンカード規定・法人キャッシュカード規定(以下、「カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカード規定が適用されるものとします。
⑶
この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカード規定に従います。
- ICキャッシュカードの利用
ICキャッシュカードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関の当該サービスの利用が可能な現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)・現金自動支払機・自動振込機・自動振替機(以下、「ICキャッシュカード対応ATM」といいます。)で利用することができます。また、当行本支店の窓口にある当行所定の機器においても一部の取引を除き、ICキャッシュカードを利用することができます。
- 指静脈認証
⑴
当行はICキャッシュカード対応ATMの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認し、更に認証機で読み取った指静脈情報とあらかじめICチップに登録された指静脈情報とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。
⑵
指静脈情報登録済のICキャッシュカードが当行本支店の窓口で当行所定の機器で使用された場合には、当行は指静脈情報について、ICチップに登録された指静脈情報と当行所定の機器で読み取った指静脈情報において同一性が認定され、かつ使用されたICキャッシュカードが、当行が本人に交付したカードであることを当行所定の方法により確認のうえ、払戻し等を行います。なお、この場合は払戻請求書等の届出書類はお客さまの必要記載事項のご記入により押印を省略できるものとします。(預金の払出等のお取引には当該口座の通帳が必要です)
- ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
ICキャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC キャッシュカードは利用することができません。
- ICチップ読取不能時の取り扱い等
⑴
ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICキャッシュカードは利用することはできません。この場合、当行所定の方法により、すみやかに当行にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
⑵
ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
- 規定の変更
⑴
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
≪保証委託約款≫
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
- 第1条 保証委託
-
- 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
- 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
- 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
- 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
- 第2条 保証債務の履行
-
- 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
- 第3条 求償権の事前行使
-
- 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
①
差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
②
自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③
担保物件が滅失したとき。
④
被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑤
金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥
第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦
保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
⑧
前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
- 第4条 求償権の範囲
-
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
- 第5条 返済の充当順序
-
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
- 第6条 担保の提供
-
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
- 第7条 住所の変更等
-
- 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
- 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
- 第8条 調査及び通知
-
- 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
- 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
- 第9条 保証委託契約の解約等
-
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
⑴
金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
⑵
金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
⑶
保証委託契約を解約すること。
- 第10条 反社会的勢力の排除
-
- 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴
暴力的な要求行為。
⑵
法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
⑷
風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑸
その他前各号に準ずる行為。
- 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
- 第11条 費用の負担
-
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
- 第11条 保証会社の保証による場合の代位弁済
-
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
- 第12条 管轄裁判所の合意
-
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 第13条 契約の変更
-
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客さま相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL03-5275-0211
以上
2019年9月1日現在
印刷はこちら
※ここから先はオリエントコーポレーションのサイトへリンクします。
ご注意事項
- お申し込みの前にカードローン「そっけつくん」の商品案内、金利等についてご確認ください。
- お申し込みにあたっては「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「(Web完結契約)カードローンそっけつくん契約(当座貸越契約)規定」、「保証委託約款」をお読みいただき、内容について同意いただく必要がございます。
- お申込内容は正確にご入力ください。携帯電話をお持ちのお客さまはご本人さま名義の電話番号をご入力してください。
- ローンのお申し込みに際しては、当行所定の審査がございます。審査に時間がかかる場合や、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。また、審査結果の内容については、お答えいたしかねますのでご了承ください。
- 当行で既に融資取引をご利用いただいているお客さまは、融資取引店の口座をご指定ください。
- 当行で法令に基づく本人確認がお済みでないお客さまは、ご融資前までに別途、当行所定の確認手続をとらせていただくことがございます。
お手続き完了まで時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。
- Webでのお手続きに加え、別途お電話によるご本人確認、お申込内容確認をさせていただきます。
当行より携帯電話、ご自宅、お勤め先にお電話(0120-52-1114からの発信)を差し上げる場合がございますので予めご了承ください。
ご本人さまであると判断しかねる場合はご契約いただくことができません。
また、お客さまへの電話連絡が取れない場合等は、本申し込みを取り消しさせていただく場合がございます。
- お申し込みからお手続き完了までの期間が3週間を超える場合は再審査をさせていただく場合もございます。
- このサービスはお客さまのパソコンと当行のコンピュータ間をインターネットで結んで行われます。
ご入力いただいたお申込データの送信に際しましては、SSL方式により、暗号化処理をさせていただきます。ただし、セキュリティーを100%保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 一部のブラウザ、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
- メールの受信制限をされている場合は、「orico.co.jp」からのメールが受信できるよう設定してください。
「お申込専用サイトご案内」メールが届かない場合、「迷惑メール設定」「メールフィルター」等の設定をしていないかご確認の上、ドメイン指定解除の設定を行ってください。
カードローン「そっけつくん」のWeb申込受付ページの通信暗号化方式の変更について
- くわしくは京葉銀行の店舗または
お電話でお気軽にお問い合わせください
-