お客さまへのお願い
2024/02/06
2016年(平成28年)1月から、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として「マイナンバー制度」が導入され、投資信託や公共債などのお取引の際にはマイナンバーの届出が必要とされております。
弊行においても法令等に基づき、投資信託や公共債などのお取引の際にマイナンバーの届出のご協力をご案内しております。
弊行で投資信託口座または債券口座を開設していただいたお客さまのうち、マイナンバー未提出のお客さまにおかれましては、マイナンバーの届出にご協力くださいますようお願い申し上げます。