その他のお知らせ
2020/04/01
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当行では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策を一層強化するため、昨年10月に一部改定を行った普通預金規定等について、本年4月1日付で新たに制限条項等を追加し、一定の期間、お客様によるご利用のない口座につきましては、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限させていただくことといたしました。
また、引き続き、必要に応じて預金取引を停止し、またはお客様に通知することにより預金口座を解約させていただく場合もございます。
1.制限等の内容
(1)預金取引の一部制限
最終の預入れまたは払戻しから5年以上利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限させていただく場合があります。
(2)預金取引の停止
最終の預入れまたは払戻しから5年以上利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、入金、払戻し等の預金取引を停止させていただく場合があります。
(3)預金口座の解約
最終の預入れまたは払戻しから5年以上利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、お客様に通知することにより解約させていただく場合があります。
<注意事項>
上記不稼働期間に関わらず、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求める場合があります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合やお客様の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限させていただく場合があります。
2.お客様へのお願い
◆ 預金取引の一部を制限された預金口座、または預金取引を停止された預金口座について、かかる制限または停止を解除し、ご利用の継続を希望される場合には、本人確認書類をご持参のうえ窓口へお申出ください。
◆ 解約させていただいた預金口座に残高があった場合には、所定の手続きによりお支払させていただきますので、窓口へお申出ください。
以 上