金融機関コード:0522

その他のお知らせ

2019/02/19

「電子決済等代行業者との接続に係る基準」の公表について

 当行は、銀行法第五十二条の六十一の十一の定めに従って、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を公表いたします。
 当行はこれからも、お客さまの多様なニーズにお応えするため、先進的なテクノロジーを活用した、安心安全で付加価値の高い金融サービスの提供に努めてまいります。

 ■電子決済等代行業者との接続に係る基準はこちら

 

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金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません