企業型DCは、掛金を拠出した時点で企業の負担は確定し、積立不足は発生しない仕組みです。
費用予測が容易で、今後積立不足の問題に悩まされる心配はありません。
繰り延べが認められている積立不足を、2014年3月期連結決算より即時認識が義務化されました。企業型DCを採用した場合、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、要拠出額を支払った時点で退職給付費用となり、退職給付債務は発生しません。
コールセンターやインターネットでいつでも運用状況・資産残高の確認ができます。
また、60歳前に離転職等された場合は、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運べます。
一人ひとりの確定拠出年金専用口座ができます。毎月掛金がこの専用口座に入り管理されます。
加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せできる「マッチング拠出」を導入した場合、加入者掛金は給与とみなされず、所得税・住民税の課税はありません。
マッチング拠出制度とは、企業が拠出する事業主掛金に加え、企業型年金加入者が自らの意思により加入者掛金を拠出することができる制度をいいます。マッチング拠出制度は、企業が制度を実施する旨を当局に申請し、承認されることにより実施することができます。
加入者掛金額は、(1)事業主掛金額以下で、(2)事業主掛金との合算で法令に定められた「拠出限度額」(*)以下の範囲で、企業毎に定めた金額より加入者が決定し、給与天引きなどにより、事業主を通じて拠出します。
なお、加入者掛金は、小規模企業共済等掛金として、所得控除の対象となります。
一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、DCの場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。
老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
給付の種類 | 受取形態 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金 | 雑所得として課税 (公的年金等控除適用) |
一時金 | 退職所得として課税 (退職所得控除適用) |
|
障害給付金 | 年金または一時金 | 非課税 |
死亡一時金 | 一時金 | みなし相続財産として課税 (法定相続人1人あたり500万円まで非課税) |
(脱退一時金) | 一時金 | 一時所得として非課税 |
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